【介護保険】特別管理加算の算定要件と対象者

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【介護保険】特別管理加算の算定要件と対象者

特別管理加算(Ⅰ)の対象者と単位数(500単位/月)

医療依存度が極めて高い方が対象です。

  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態
  • 気管カニューレを使用している状態
  • 留置カテーテルを使用している状態(胃ろう、膀胱留置、腎ろう、ドレーン類など)
  • 人工呼吸器を使用している状態
  • ドレーンを留置している状態
  • 人工肛門・人工膀胱を造設し、特定管理を要する状態
  • 褥瘡が真皮を超える深さで、悪化の可能性が高い状態
  • その他、厚生労働大臣が定める状態

特別管理加算(Ⅱ)の対象者と単位数(250単位/月)

継続的な医療管理が必要な方が対象です。

  • 在宅酸素療法指導管理を受けている状態
  • 人工肛門または人工膀胱を造設している状態
  • 真皮を超える褥瘡の状態
  • 気管切開を行っている状態
  • 疼痛コントロールのための医療用麻薬を投与されている状態
  • 週3日以上の点滴注射を自宅で受けている状態
  • 透析を受けている状態(在宅腹膜透析、血液透析)
  • その他、厚生労働大臣が定める状態

介護保険における注意点

  • 1事業所のみ算定可能:複数の事業所が介入していても、算定できるのは「主たる事業所」として届け出た1か所のみです。事業所間での事前調整が不可欠です。
  • 併算定不可:(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を満たす場合は、単位数の高い(Ⅰ)のみを算定します。

【医療保険】特別管理加算の算定要件と対象者

特別管理加算(重症度等の高い者)の算定料(5,000円/月)

介護保険の(Ⅰ)に相当します。

在宅悪性腫瘍等患者指導管理、気管カニューレ、留置カテーテル(CVポート含む)、人工呼吸器、ドレーンチューブ、人工肛門・人工膀胱の管理、真皮を超える褥瘡などの状態。

特別管理加算(それ以外の者)の算定料(2,500円/月)

介護保険の(Ⅱ)に相当します。

在宅酸素療法、在宅血液透析、真皮を超える褥瘡、週3日以上の点滴注射、人工肛門・人工膀胱の管理などの状態。

医療保険における注意点

  • 複数事業所での算定が可能:要件を満たせば、介入している各事業所でそれぞれ算定できます。
  • 24時間対応体制が必須:算定ステーションは「24時間対応体制」を整備している必要があります。

【事例で解説】これって算定できる?よくあるケーススタディ

CASE1:胃ろうを造設している利用者

算定できます。

胃ろうは「留置カテーテルを使用している状態」に該当します。介護保険では(Ⅰ)、医療保険では(重症度等の高い者)の対象となります。

CASE2:真皮を超える褥瘡(じょくそう)がある利用者

算定できます。

介護保険では(Ⅱ)、医療保険では(それ以外の者)の対象となります。

CASE3:週3日の点滴指示だが、利用者の都合で週2回になった

算定できる可能性があります。

指示が「週3日以上」であり、いつでも実施できる体制を整え計画的な管理を行っていれば、結果的に回数が減った月でも算定可能です。

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